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| 記念押印等 |
集配郵便局郵便取扱手続 |
| 第39条 記念押印等 普通日付印、特別日付印、年賀特別郵便物用日付印による記念押印等の申出があった場合は、次に該当するときは求めに応じます。
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| 無集配郵便局郵便取扱手続 |
| 第36条 記念押印等 普通日付印、特別日付印、年賀特別郵便物用日付印による記念押印等の申出があった場合は、次に該当するときは求めに応じます。
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| ※ 上記内容は、集配郵便局取扱手続の第39条と(3)が削除されている以外、すべて同じです。 |
国際郵便取扱手続 |
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第20条 郵便切手類等の消印 (本文省略) 注1 (省略) 注2 記念押印 官製葉書(料額印面の額が50円に満たないものは、その料額印面の額と50円との差額以上の額の郵便切手がはり付けてあるものに限ります。)、官製航空書簡又は記念の目的ではった50円以上の郵便切手に対し、消印の求めがあったときは、その求めに応じます。 |
| ※ | 「郵便切手類等の消印」とは、国際郵便用に使われる日付印(欧文印、欧文ローラー印)のことを指します。 |
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