記念押印等

集配郵便局郵便取扱手続
第39条 記念押印等
普通日付印、特別日付印、年賀特別郵便物用日付印による記念押印等の申出があった場合は、次に該当するときは求めに応じます。
(1)普通日付印、特別日付印による記念押印(注1)
 ア  官製葉書、郵便書簡、航空書簡で料額印面が50円以上のもの(料額印面が50円に満たないもので、その額と50円との差額以上の郵便切手がはり付けられているものを含む。)
 イ  台紙等に郵便切手が50円以上はり付けられているもの
(2)特別日付印による引受消印
 ア  初日用通信日付印
 定型郵便物、郵便書簡、郵便葉書、形状等から押印可能な定形外郵便物のうち、その都度、別に公示するもの
 イ  特殊通信日付印
 定型郵便物、郵便書簡、通常葉書で年賀特別郵便としないもの、往復葉書(往信の場合は返信部を除く。)、形状から押印可能な定形外郵便物
 ウ  小型記念通信日付印、風景入通信日付印
 イに掲げる郵便物、形状等から押印可能な小包郵便物
(3)年賀特別郵便物日付印による記念押印等
 ア  記念押印
 第1号に規定するもので、年賀特別取扱期間中に申し出のあったもの(郵送による場合は、12月28日までに到着したものに限る。)について、翌年1月1日以降に返送することを承諾したもの
 イ  引受消印
 年賀特別郵便物

注記
 初日押印
 指定された初日押印局で、初日押印の申出を受けたときは、初日用通信日付印で押印します。この場合、普通日付印による記念押印には応じません。
無集配郵便局郵便取扱手続
第36条 記念押印等
普通日付印、特別日付印、年賀特別郵便物用日付印による記念押印等の申出があった場合は、次に該当するときは求めに応じます。
(1)普通日付印、特別日付印による記念押印( 注1)
 ア  官製葉書、郵便書簡、航空書簡で料額印面が50円以上のもの(料額印面が50円に満たないもので、その額と50円との差額以上の郵便切手がはり付けられているものを含む。)
 イ  台紙等に郵便切手が50円以上はり付けられているもの
(2)特別日付印による引受消印
 ア  初日用通信日付印
 定型郵便物、郵便書簡、郵便葉書、形状等から押印可能な定形外郵便物のうち、その都度、別に公示するもの
 イ  特殊通信日付印
 定型郵便物、郵便書簡、通常葉書で年賀特別郵便としないもの、往復葉書(往信の場合は返信部を除く。)、形状から押印可能な定形外郵便物
 ウ  小型記念通信日付印、風景入通信日付印
 イに掲げる郵便物、形状等から押印可能な小包郵便物

注記
 初日押印
 指定された初日押印局で、初日押印の申出を受けたときは、初日用通信日付印で押印します。この場合、普通日付印による記念押印には応じません。
※ 上記内容は、集配郵便局取扱手続の第39条と(3)が削除されている以外、すべて同じです。

国際郵便取扱手続
第20条 郵便切手類等の消印
(本文省略)
注1 (省略)
注2 記念押印
官製葉書(料額印面の額が50円に満たないものは、その料額印面の額と50円との差額以上の額の郵便切手がはり付けてあるものに限ります。)、官製航空書簡又は記念の目的ではった50円以上の郵便切手に対し、消印の求めがあったときは、その求めに応じます。
 「郵便切手類等の消印」とは、国際郵便用に使われる日付印(欧文印、欧文ローラー印)のことを指します。

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